François ROUSSEL, Conseiller des Français de l’étranger élu pour le Japon (CFDE) 在日フランス人代表 (在外フランス人選挙区日本選出選出代議員) フランソワ・ルーセル
二重国籍に関する日本の法律事情について、正確な情報を得ることは容易ではありません。在日フランス人代表(CFDE)に就任して以来、多くの方からご質問をいただいてきました。そこで、国籍法の専門家である近藤博徳弁護士(TOKYO大樹法律事務所)に法律相談をお願いしました。近藤先生は日本国籍法のエキスパートとして広く知られています。以下の内容は、同弁護士との法律相談で得た情報をまとめたものです。
【注意】本資料の対象は、日本国籍を有する親と外国籍を有する親との間に生まれた「生まれつき二重国籍」の場合に限ります。なお、「ほぼ生まれつき」に相当するケース、すなわち未成年のうちに届け出によって日本国籍を取得した場合も含みます。帰化によって外国籍を「意図的に」取得した場合は対象外です。この場合は原則として、外国籍を取得した時点で日本国籍を失います(国籍喪失)。
そのために、どのような手続きをすればいいですか?
− はい。持ち続けることができます。
日本の法律では、生まれつき二重国籍の人は、20歳になったら22歳までの間に、国籍選択をしなければなりません。選択の方法は二つあります:
1)国籍を一つにするという方法。
2)「日本国籍の選択宣言」をすること。これは、日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する、という内容の宣言をすることになります。フランス国籍のように、離脱困難の国籍がありますので、法律は「結果」を求めません。外国籍の完全離脱は強制はしていません。外国籍を持ち続けることに対して、罰則規定もありません。日本の法律はあくまで「外国籍を離脱する努力をすること」を求めます。従って、「日本国籍の選択宣言」をすれば、日本国籍を正式に持ち続けることができますし、外国籍も問題なく持ち続けることもできます。いいかえれば、「日本国籍の選択宣言」をすれば、それで義務を果たしたことになるとともに、両方の国籍をずっと(合法的に)持ち続けることができます。日本とフランスの両方のパスポートを(合法的に)持ち続けることができます。
具体的に:
「日本国籍の選択宣言」は市町村の役所(海外在住なら領事館)で行います。
本籍地、又は居住地の市町村役場で、備え付けの「国籍選択届」という用紙に必要事項を記入して、窓口に提出します。
国籍選択届には、氏名、生年月日、住所、本籍、現に有する外国の国籍、などを記入し、本人が署名押印します。
「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します。」という文言が既に印刷されているので、国籍の選択について本人自身が記入する必要はありません。
「日本国籍の選択宣言」をすれば、選択宣言の日付が戸籍謄本に記載されます。